パラレルミラー

優れたパラレルデザイン形状と鏡面1000Rのワイドミラーで抜群視界!

パラレルミラー

パラレルミラー ヘキサゴン 右用 ブラストブラック詳しく見る

パラレルミラー ヘキサゴン 右用 ブラストブラック

タイプ:右用 品番:98916 価格(税込): \10,340

パラレルミラー オーバル 左用 ブラストブラック詳しく見る

パラレルミラー オーバル 左用 ブラストブラック

タイプ:左用 品番:14954 価格(税込): \9,240

パラレルミラー オーバル 右用 ブラストブラック詳しく見る

パラレルミラー オーバル 右用 ブラストブラック

タイプ:右用 品番:14955 価格(税込): \9,240

パラレルミラー ヘキサゴン 左用 ブラストブラック詳しく見る

パラレルミラー ヘキサゴン 左用 ブラストブラック

タイプ:左用 品番:98917 価格(税込): \10,340

特徴

2007年以降の新保安基準サイズ採用。
鏡面1000Rのワイドミラーにより、広い後方視界を実現。正ネジ&逆ネジのM10×1.25ボルト付属で幅広い車種に対応。

●新保安基準適合サイズ:全年式の車両に適合します。
●2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。
作業時間
単独/トータル
-/ -
備考
≪ミラーは右側だけついていれば良いのか?≫
道路運送車両の保安基準よりバックミラーに求められる諸条件の一部を要約すると、「通常の運転姿勢から、左右外側線上後方50mまでの交通状況を確認できること」とあります。つまり、ミラー1個で左右後方50mが確認できれば1個でもよいと言うことですが、ミラーの大きさの制限等もありますので、現実的には1個で視界を確保する事は無理でしょう。安全のためにも左右にミラーを取り付けることをオススメします。
≪バックミラーの新保安基準について≫
平成19年(2007年)1月1日以降に製作された自動車(自二輪車および軽二輪車)に備える後車鏡は、下記の規定(一部のみ要約)に該当するものは保安基準適合外となり、公道での使用、および車検には対応
できません。
●鏡面の面積が69cm2未満であるもの。
●円形の鏡面は、鏡面の直径が94mm未満のもの。または150mmを超えるもの。
● 円形以外の鏡面は、鏡面に直径78mm未満の円が内包できないもの、または鏡面が縦120mm、横200mm(または逆)の長方形に内包できないもの。
●歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与える恐れのあるもの。
※ 後付け部品に関しては、純正バックミラーのようにEマーク取得は義務付けされていませんが、たとえ鏡面の面積をクリアしていても“衝撃緩衝”の点で、不明瞭な現場判断による可否判断をされる恐れがありますので、従来タイプのバックミラーは全て「新保安基準適合外」とします。
カタログ表記上では、新保安基準に適合しないものは、保安基準適合外 としています。
なお、新保安基準適合外 でも平成18年(2006年)12月31日以前に製作された自動車においては、商品を使用することは何ら問題はありません。
注意
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パラレルミラー

優れたパラレルデザイン形状と鏡面1000Rのワイドミラーで抜群視界!
商品ラインアップ 商品概要
特徴

2007年以降の新保安基準サイズ採用。
鏡面1000Rのワイドミラーにより、広い後方視界を実現。正ネジ&逆ネジのM10×1.25ボルト付属で幅広い車種に対応。

●新保安基準適合サイズ:全年式の車両に適合します。
●2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。

作業時間
単独/トータル

-/ -

備考

≪ミラーは右側だけついていれば良いのか?≫
道路運送車両の保安基準よりバックミラーに求められる諸条件の一部を要約すると、「通常の運転姿勢から、左右外側線上後方50mまでの交通状況を確認できること」とあります。つまり、ミラー1個で左右後方50mが確認できれば1個でもよいと言うことですが、ミラーの大きさの制限等もありますので、現実的には1個で視界を確保する事は無理でしょう。安全のためにも左右にミラーを取り付けることをオススメします。
≪バックミラーの新保安基準について≫
平成19年(2007年)1月1日以降に製作された自動車(自二輪車および軽二輪車)に備える後車鏡は、下記の規定(一部のみ要約)に該当するものは保安基準適合外となり、公道での使用、および車検には対応
できません。
●鏡面の面積が69cm2未満であるもの。
●円形の鏡面は、鏡面の直径が94mm未満のもの。または150mmを超えるもの。
● 円形以外の鏡面は、鏡面に直径78mm未満の円が内包できないもの、または鏡面が縦120mm、横200mm(または逆)の長方形に内包できないもの。
●歩行者等に接触した場合において、歩行者等に傷害を与える恐れのあるもの。
※ 後付け部品に関しては、純正バックミラーのようにEマーク取得は義務付けされていませんが、たとえ鏡面の面積をクリアしていても“衝撃緩衝”の点で、不明瞭な現場判断による可否判断をされる恐れがありますので、従来タイプのバックミラーは全て「新保安基準適合外」とします。
カタログ表記上では、新保安基準に適合しないものは、保安基準適合外 としています。
なお、新保安基準適合外 でも平成18年(2006年)12月31日以前に製作された自動車においては、商品を使用することは何ら問題はありません。

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