よくあるご質問 MIO MP30GPS: 録画した映像は、事故発生時の証拠として認められますか A. 録画した映像は、事故発生時の参考資料として提出することはできますが、決定的な証拠としての効力 を保証するものではありません。 #対象品番: 49341 #対象語句: MIO,MIO,mio,ドライブレコーダー,ドラレコ,MP30GPS,MP30GPS,mp30gps,mp30,MP30,30gps,30GPS,30,30,MP30GPS:品番49341,ファームウェア 前に戻る